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【相続の基礎知識】誰が相続人になるのか

 ある人物(被相続人)が死亡したからといって、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。 遺言があれば、そこに指名された人が相続人になります。一方、遺言がない場合は、法律(民法)に基づいて相続人が決まります。 この民法に定める相続人法定相続人といいます。

 法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つあります。
配偶者相続人とは、被相続人の妻または夫です。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいなければ単独で相続人になります。

 血族相続人には、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹が該当します。

直系卑属:第一順位
被相続人に子がいれば、最優先で相続人になります。子がすでに死亡している時は、その者の子(孫)が代わりに相続人になります。
直系尊属:第二順位
第一順位の相続人がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人となります。被相続人と親等の近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母、祖父母がいなければ曾祖父母…というように相続権が移っていきます。
兄弟姉妹:第三順位
第一順位、第二順位ともにいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その者の子(めい、おい)が代わりに相続人になります。

相続人の範囲と順位

第一順位が直系卑属。第二順位が直系尊属。第三順位が兄弟姉妹となります。

  相続人になる 相続人にならない
配偶者 法律上の妻や夫 内縁の妻や夫
実子、養子、 嫡出子非嫡出子、他家に普通養子として出した子、胎児(死産の場合を除く) 義理の子(婿、嫁)、配偶者の連れ子、他家に特別養子として出した子
直系尊属 実父母、養父母など 義理の父母(しゅうと、姑)
兄弟姉妹 全血兄弟、半血兄弟 義理の兄弟姉妹