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【相続の基礎知識】相続人が死亡していたときは

 相続人がすでに死んでいる(または廃除・欠格)場合、その子が親に代わって相続することになります。
これを代襲相続といい、代わりに相続人になる人を代襲相続人といいます。

 代襲相続は、血族相続人のうち、子と兄弟に認められた制度です。

 子については、子が死亡しているときは孫、孫も死亡しているときはひ孫…というように、直系卑属のラインで何代でも代襲することができます。
 一方、兄弟姉妹についても、死亡した兄弟姉妹に代わってその者の子が相続できますが、代襲は一代限りです。つまり、代襲相続人になれるのはおい・めいまでで、それ以降に再代襲されることはありません。

なお、直系尊属と配偶者には代襲相続が認められていません。


代襲相続が起こる原因
相続人の死亡 相続開始以前に相続人が死亡している
相続欠格 詐欺・脅迫によって、被相続人相続に関する遺言をさせたり、遺言を破棄したりするなど、相続について犯罪行為をした者は相続権を失い、遺贈を受ける権利も失う。
相続人の廃除 被相続人に対し生前、虐待、侮辱、またはいちじるしい非行があり、家庭裁判所がその申立てを認めた場合、相続人から除外される。