相続人がすでに死んでいる(または廃除・欠格)場合、その子が親に代わって相続することになります。
これを代襲相続といい、代わりに相続人になる人を代襲相続人といいます。
代襲相続は、血族相続人のうち、子と兄弟に認められた制度です。
子については、子が死亡しているときは孫、孫も死亡しているときはひ孫…というように、直系卑属のラインで何代でも代襲することができます。
一方、兄弟姉妹についても、死亡した兄弟姉妹に代わってその者の子が相続できますが、代襲は一代限りです。つまり、代襲相続人になれるのはおい・めいまでで、それ以降に再代襲されることはありません。
なお、直系尊属と配偶者には代襲相続が認められていません。
| 代襲相続が起こる原因 | |
|---|---|
| 相続人の死亡 | 相続開始以前に相続人が死亡している |
| 相続欠格 | 詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、遺言を破棄したりするなど、相続について犯罪行為をした者は相続権を失い、遺贈を受ける権利も失う。 |
| 相続人の廃除 | 被相続人に対し生前、虐待、侮辱、またはいちじるしい非行があり、家庭裁判所がその申立てを認めた場合、相続人から除外される。 |




