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【相続の基礎知識】遺産はどのように分けるのか

 民法では、相続人が財産をどのような割合で取得するかという相続分が定められています。これを法定相続分といいます。

 また、相続分は被相続人が遺言で指定することができます。これを指定相続分といい、法定相続分に優先します。指定がなければ、法定相続分を基準として、相続人の話し合いで決めることになります。

相続人の組み合わせで決まる法定相続分

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者
相続人

血族
相続人
配偶者と子

【法定相続分】配偶者1/2、子1/2

配偶者と
直系尊属

【法定相続分】配偶者2/3、直系尊属1/3

  • 直系尊属が複数いれば3分の1を頭割りする
配偶者と
兄弟姉妹

【法定相続分】配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

  • 兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割りする
  • 半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分
配偶者のみ

【法定相続分】配偶者全部

  • 配偶者がひとりで全部を相続する

血族相続人のみ

  1. 子のみ
  2. 直系尊属のみ
  3. 兄弟姉妹のみ

【法定相続分】血族相続人全部

  • 同順位の者が複数いれば頭割りする
  • 非嫡出子嫡出子の半分、半血兄弟は全血兄弟の半分