民法では、相続人が財産をどのような割合で取得するかという相続分が定められています。これを法定相続分といいます。
また、相続分は被相続人が遺言で指定することができます。これを指定相続分といい、法定相続分に優先します。指定がなければ、法定相続分を基準として、相続人の話し合いで決めることになります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 | ||
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| 配偶者 相続人 + 血族 相続人 |
配偶者と子 |
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| 配偶者と 直系尊属 |
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| 配偶者と 兄弟姉妹 |
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| 配偶者のみ |
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血族相続人のみ
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