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【相続の基礎知識】特定の人に財産をあげたい

 遺言がない場合、被相続人の財産は法定相続人法定相続分相続することになりますが、被相続人が自分で財産の承継者などを決め、遺言によって与えることを遺贈といいます。
遺贈を受ける人を受遺者と呼びますが、受遺者は、相続人でも相続人でなくてもかまいません。

 このように、遺贈は、被相続人が死後においても自由に財産を処分することを認めていますが、相続人遺留分を侵すことはできません。

遺贈には、特定遺贈包括遺贈の2つの方法があります。

特定遺贈と包括遺贈

  特定遺贈 包括遺贈
内容

「○○の家屋」とか「株式全部」というように財産を特定してする遺贈

財産を特定して特定受遺者に遺贈する

財産を特定せず、「全財産の3分の1」というように割合を示してする遺贈

財産を特定せずに包括受遺者に遺贈する

受遺者の権利義務
遺贈の
放棄
遺贈義務者(相続人など)に対して意思表示をすることで、いつでも放棄することができる 自分のために遺贈があったことを知ったときから3か月以内に、遺贈の放棄または限定承認をすることができる

遺贈の仕方の例

遺贈のパターン 遺言の内容例 どのようなときに有効か
相続人への遺贈 次男に土地Aを遺贈する。 特定の相続人に特定の財産を承継させたいとき。
相続人への遺贈特別受益にあたる。
相続人ではない人への遺贈 嫁の花子に財産の2分の1を遺贈する。 相続権のない嫁や世話になった知人などに財産をあげたいとき。
負担付きの遺贈 長男に家屋Bを遺贈する。
ただし長男は遺言者の妻を看護すること。
財産を与える代わりに、受遺者に一定の義務を負担させたいとき。