民法では、一定の範囲の相続人に、最低限相続できる財産を保障しています。これを遺留分といい、被相続人もこの部分だけは自由に処分できません。
遺留分が認められているのは、配偶者、子とその代襲者、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は、相続人全員で被相続人の財産の2分の1です。ただし、相続人が直系尊属のみのときは財産の3分の1になります。いずれの場合も、これを法定相続分で配分した物が各人の遺留分となります。
| 第1順位の相続 | 第2順位の相続 | 第3順位の相続 | 配偶者 |
|---|---|---|---|
配偶者と子
子が複数いる場合は4分の1を均等割 |
配偶者と直系尊属
父母とも健在なら12分の1ずつ |
配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹には遺留分なし |
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子のみ
子が複数いる場合は2分の1を均等割 |
直系尊属(父母)のみ
父母共に健在なら6分の1ずつ |
配偶者のみ
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遺留分算定のもとになる財産とは、被相続人が死亡時に持っていた財産に贈与した財産(相続開始時の価額で評価)を加え、負債を差し引いたものをいいます。
このとき、生前に贈与した財産も遺留分の対象となります。
遺贈または贈与により遺留分を侵害された相続人は、侵害額を限度に、その遺贈や贈与から財産を取り戻すことができます。これを遺留分の減殺請求といいます。
減殺請求をされた受遺者や受贈者は、現物を返還するか、それに代わる金銭を支払わなければなりません。減殺請求権は、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅します。





