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【相続の基礎知識】生前贈与を受けた相続人がいる場合

 相続人が、被相続人からマイホームの頭金を出してもらったり、開業資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けることを特別受益といい、それを受けた相続人を特別受益者と呼びます。

 遺産を分ける際には、特別受益者とそうでない相続人との公平を保つため、特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え(持ち戻しという)、その額をもとに各相続人の相続分を決めることになっています。
また、これらの生前贈与のほかに、相続人が受ける遺贈はすべて特別受益になります。

特別受益となる贈与

  • 婚姻のための贈与(持参金、新居、道具類の他、額によっては結納金や新婚旅行費用など)
  • 養子縁組のための贈与(持参金等)
  • 独立開業するための資金の贈与
  • 住宅の取得資金の贈与
  • 遺贈を受けた

特別受益者がいる場合の相続分の計算のしかた

相続人は、長男、次男、長女。長男は贈与を受けた。相続財産は、生前贈与された金額を加えた金額となり、その総額で各人の相続分を計算し、生前贈与の分を差し引いた分が長男の取り分となる。