相続人が、被相続人からマイホームの頭金を出してもらったり、開業資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けることを特別受益といい、それを受けた相続人を特別受益者と呼びます。
遺産を分ける際には、特別受益者とそうでない相続人との公平を保つため、特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え(持ち戻しという)、その額をもとに各相続人の相続分を決めることになっています。
また、これらの生前贈与のほかに、相続人が受ける遺贈はすべて特別受益になります。
- 婚姻のための贈与(持参金、新居、道具類の他、額によっては結納金や新婚旅行費用など)
- 養子縁組のための贈与(持参金等)
- 独立開業するための資金の贈与
- 住宅の取得資金の贈与
- 遺贈を受けた





