被相続人の事業の手伝いや資金援助、また療養看護などにより、被相続人の財産形成に特別の貢献をした相続人については、その度合いに応じて相続分が増加することになっています。 これを寄与分といいます。 寄与分が認められるのは相続人だけで、原則として本人が主張することになっています。
寄与を認めるかどうか、寄与分の価額をどうするかは、相続人の間の話し合いで決めますが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申立てます。
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