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【相続の基礎知識】相続する・しないは本人の自由

 相続人相続をする(承認)、しない(放棄)を選択することができます。
プラスの財産より債務のほうが明らかに多いときや他の相続人の相続分を増やすために相続放棄をすることが可能です。

 プラスの財産と債務のどちらが多いのかはっきりせず、判断に迷うときは、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払う、限定承認という方法が便利です。

 相続放棄限定承認をするには、いずれも、自分は相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。
この期間を過ぎた場合、また申述の前後に財産の全部または一部を使ったり隠したりしたときは、単純承認をしたことになります。

相続の放棄・承認の種類

相続放棄 限定承認 単純承認

全面的に相続を拒否する

プラスの財産より、マイナスの財産が多きとき有効

相続によって得た財産を限度として、債務(借金等)を弁済する

プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのか分からないとき有効

プラスの財産も債務も無条件に承継する
  • 相続の開始から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
  • 限定承認とは異なり、1人でも申請できる
  • 相続の開始日から3か月以内に家庭裁判所に限定承認申述書と財産目録を提出する
  • 相続人全員による承認が必要
  • 法律的な手続きは必要ない