相続人は相続をする(承認)、しない(放棄)を選択することができます。
プラスの財産より債務のほうが明らかに多いときや他の相続人の相続分を増やすために相続放棄をすることが可能です。
プラスの財産と債務のどちらが多いのかはっきりせず、判断に迷うときは、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払う、限定承認という方法が便利です。
相続放棄や限定承認をするには、いずれも、自分は相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。
この期間を過ぎた場合、また申述の前後に財産の全部または一部を使ったり隠したりしたときは、単純承認をしたことになります。
| 相続放棄 | 限定承認 | 単純承認 |
|---|---|---|
全面的に相続を拒否する
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相続によって得た財産を限度として、債務(借金等)を弁済する
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プラスの財産も債務も無条件に承継する |
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