本来、相続人となるべき者が、相続する権利を奪われる場合があります。
相続欠格となった者は、相続も遺贈も受けられません。
相続廃除となった者は、相続が受けられません。
- 被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうしたりして刑を受けた
- 被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった(ただし、判断能力がない人や、犯人の配偶者または直系血族である場合を除く)
- 詐欺や強迫により、被相続人が遺言することや、前にした遺言の取消しや変更をさせた
- 詐欺や強迫により、被相続人に遺言させたり、前にした遺言の取消しや変更をさせた
- 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した
- 常態的に罵声をあびせたり、殴る、蹴るの暴行を加えた
- 寝たきりの親を看護せず、食事も与えず衰弱させた
- 日頃から人目もはばからず親を無能呼ばわりした
- 私的な秘密を公表し、名誉を傷つけた
- 定職に就かず、繰り返し親に金をせびったり、財産を盗んだりした
- 夫と子を棄て、愛人と同居していた など
相続人の廃除は、被相続人が、生前に家庭裁判所へ申し立てる場合と、遺言でその意思表示をし、相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる場合があります。
廃除を認めるかどうかは、家庭裁判所の審判によって決まります。
なお、廃除の確定後、被相続人は家庭裁判所への請求または遺言によっていつでも廃除を取り消すことができます。




