相続税には基礎控除があるので、相続した財産すべてに相続税がかかるわけではありません。
相続財産の合計額が基礎控除額に達しない場合は、課税の対象になりません。 相続財産の合計額が一定額(基礎控除額)を超える場合は、申告をして納税することになります。 その一定額に達しない場合は、申告・納税の必要はありません。

基礎控除の額は、法定相続人の人数によって決まります。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
※法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれます。
例:法定相続人が3人で、遺産の総額が1億円の場合。
基礎控除額→5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
1億円-8,000万円=2,000万円
◆2,000万円が課税の対象となります。
なお、相続財産の価額は、課税時期の時価で評価することになっています。課税時期とは相続開始日、つまり被相続人の死亡日をいいます。
さまざまな考え方がある「時価」について、国税庁では財産評価基本通達を定めており、これによって財産を区分し、それぞれの財産について具体的な評価をすることになります。




