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【財産の評価】課税財産と非課税財産

 相続や遺贈によって取得した財産には、原則として相続税がかかりますが、相続税がかからない非課税財産もあります。 また、本来は相続財産でないのに、その経済的価値に着目し、相続税法上は相続財産とみなして課税されるものもあります。 生命保険金などで、これをみなし財産といいます。

葬儀費用や被相続人が残した債務は相続財産から控除されます。

相続税がかからない財産

  • 墓地、墓石、仏壇、祭具など先祖をまつる礼拝の対象となっているもの(投資対象を除く)
  • 相続財産で、宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に供することが確実なもの
  • 心身障害者共済制度に基づく、給付金の受給権
  • 相続財産を相続税の申告期限までに、国、地方公共団体や特定の公益法人などに寄付した場合の寄付財産
  • 相続人全員が受け取った生命保険金などのうち「500万円×法定相続人の数」以下の金額
  • 相続人全員が受け取った死亡退職金などのうち「500万円×法定相続人の数」以下の金額

相続税のかかるみなし相続財産と贈与財産

みなし
相続財産
相続または遺贈により取得したとみなされる財産 生命保険金 (生命保険契約や損害保険契約の死亡保険金)
死亡退職金 (退職手当金、功労金など)
生命保険契約に関する権利
定期金に関する権利
保証期間付定期金に関する権利
遺言により受けた経済的利益 信託の利益を受ける権利
低額譲渡により受けた利益
債務の免除、引受け、弁済により受けた利益
贈与財産 相続時精算課税制度に係る贈与財産
相続開始前3年以内の贈与財産