相続や遺贈によって取得した財産には、原則として相続税がかかりますが、相続税がかからない非課税財産もあります。 また、本来は相続財産でないのに、その経済的価値に着目し、相続税法上は相続財産とみなして課税されるものもあります。 生命保険金などで、これをみなし財産といいます。
葬儀費用や被相続人が残した債務は相続財産から控除されます。
- 墓地、墓石、仏壇、祭具など先祖をまつる礼拝の対象となっているもの(投資対象を除く)
- 相続財産で、宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に供することが確実なもの
- 心身障害者共済制度に基づく、給付金の受給権
- 相続財産を相続税の申告期限までに、国、地方公共団体や特定の公益法人などに寄付した場合の寄付財産
- 相続人全員が受け取った生命保険金などのうち「500万円×法定相続人の数」以下の金額
- 相続人全員が受け取った死亡退職金などのうち「500万円×法定相続人の数」以下の金額
| みなし 相続財産 |
相続または遺贈により取得したとみなされる財産 | 生命保険金 (生命保険契約や損害保険契約の死亡保険金) |
|---|---|---|
| 死亡退職金 (退職手当金、功労金など) | ||
| 生命保険契約に関する権利 | ||
| 定期金に関する権利 | ||
| 保証期間付定期金に関する権利 | ||
| 遺言により受けた経済的利益 | 信託の利益を受ける権利 | |
| 低額譲渡により受けた利益 | ||
| 債務の免除、引受け、弁済により受けた利益 | ||
| 贈与財産 | 相続時精算課税制度に係る贈与財産 | |
| 相続開始前3年以内の贈与財産 | ||




