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【財産の評価】宅地の評価

 宅地については、路線価方式と倍率方式のいずれかの方法で評価します。

市街地にある宅地は、路線価方式で評価します。国税局が道路ごとに定める路線価をもとに、評価額を算出します。

それ以外の路線価のない地域については、倍率方式を適用します。路線価は路線価図に掲載されており、税務署で閲覧することができます(平成20年分からはパソコンでも閲覧可)。また、国税庁のホームページでも公開されています。

路線価とは、道路(路線)に面している1㎡あたりの土地の値段のことです。これにより、原則として宅地は評価されます。たとえば、ある道路の路線価が10万円で、その道路に面して50㎡の宅地を所有していれば、その評価額は、10万円×50㎡=500万円となります。

評価しようとする宅地が路線価方式と倍率方式、どちらの方式によるのかは、国税局や税務署にある財産評価基準書(路線価および評価倍率表を収録)で確認できます。