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【財産の評価】小規模宅地の特例

 住居や、事業用として使っている宅地については、ある一定面積までの評価額が80%または50%減額されることになっています。
相続税を払うために自宅や店舗などを売却してしまうと、親族や事業後継者の生活の基盤が失われてしまう可能性があるためで、対象となる宅地は、被相続人または、被相続人と生計を一にしていた親族の居住用または事業用の宅地等です。

 減額される宅地の面積と減額割合は、誰がその宅地を取得したか、申告期限までどのように使われていたかによって変わります。
特例の適用を受けるには、相続税がかからない場合でも申告書を提出する必要があるので、減額割合などを確定させるために申告時までに遺産の分割を済ませておくことが必須となります。 

特例の適用による減額割合

宅地の種類 減額割合 適用面積
居住用宅地 特定居住用宅地等 80% 240㎡まで
他の居住用宅地 50% 200㎡まで
事業用宅地 特定事業用宅地等 80% 400㎡まで
特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡まで
他の事業用宅地 50% 200㎡まで

※面積がこの表の記載により広い場合には、適用面積の範囲で減額が認められる。