借地権とは、建物の所有を目的として土地を借りている場合の、その権利をいい、相続財産として相続税の課税対象となります。
借地権の評価額は、更地価格に借地権割合をかけて求めます。借地権割合は、国税局が借地事情の似た地域ごとに定めるもので、路線価方式の地域については路線価図にアルファベットで、倍率方式の地域については評価倍率表に表示されています。
定期借地権には一般定期借地権、建物譲渡特約借地権、事業用借地権の3種類があります。
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| 借地権 | 更地としての評価額×借地権割合(地域ごとに30%~90%) |
|---|---|
| 定期借地権 | 更地としての評価額×設定時における借地人に帰属する経済的利益の総額/設定時におけるその宅地の通常の取引価額×逓減率※ |





