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【財産の評価】借地権・定期借地権

 借地権とは、建物の所有を目的として土地を借りている場合の、その権利をいい、相続財産として相続税の課税対象となります。

借地権の評価額は、更地価格に借地権割合をかけて求めます。借地権割合は、国税局が借地事情の似た地域ごとに定めるもので、路線価方式の地域については路線価図にアルファベットで、倍率方式の地域については評価倍率表に表示されています。

定期借地権には一般定期借地権、建物譲渡特約借地権、事業用借地権の3種類があります。

借地権、定期借地権の評価額の求め方

借地権 更地としての評価額×借地権割合(地域ごとに30%~90%)
定期借地権 更地としての評価額×設定時における借地人に帰属する経済的利益の総額/設定時におけるその宅地の通常の取引価額×逓減率※

※逓減率=課税時期の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率/設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率