土地を貸している場合、更地の評価額から借地権の評価額を差し引いたものが、その貸地の評価額となります。定期借地権の設定された宅地についても、原則として同様に評価します。ただし、一般定期借地権の底地については、借地権割合の地域区分に応じて定められた底地割合をもとに、控除すべき定期借地権の相当額を算出します。
更地としての評価額-借地権の価額
自分の所有する土地と家屋のうち、家屋のほうを他人に貸している場合、その土地のことを貸家建付地といいます。家屋を貸していることから、評価額は更地としての評価額より低くなります。
更地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)




