相続税において、住居や店舗などの家屋は、固定資産税評価額で評価します。つまり、固定資産税評価額=相続税評価額となります。固定資産税評価額は、所在地の市区町村役場で確認することができます。
固定資産税評価額×1.0
建築中の家屋の場合は、その家屋の費用現価の額に70%をかけた金額で評価します。費用現価とは、被相続人が死亡したときまでに投下された費用を、死亡時の価額に計算し直したものです。
費用現価×70%
門や塀、庭石や庭池などの庭園設備は、家屋とは別に評価します。
(再建築価額-償却費相当額または減価の額)×70%
調達価額×70%
賃貸に出している家やアパートなどの貸家は、通常の家屋の評価額より、借家人の権利の分だけ相続財産としての評価額が低くなります。評価は、自用家屋の価額から借家権の価額を差し引いて行います。借家権割合は、通常30%とされており、一部の地域では40%となっています。
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合※)
※各独立部分の床面積の合計に対する賃貸部分の割合




