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【財産の評価】株式の評価 Ⅱ

 取引相場のない株式は、会社の規模や種類によって評価方法が異なります。
まず、株主の区分により評価方式が分けられ、株主がその評価会社の経営支配力を持っている同族株主などの株主である場合は、原則的評価方式、それ以外の株主の場合は配当還元方式により評価します。原則的評価方式には、類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式の3つの方式があります。

経営者やその同族の持つ株式の評価方法

類似業種比準方式 類似業種の株価を基に評価する会社の一株あたりの配当金額、利益金額および純資産価額の3つで比準して評価する方法
純資産価額方式 会社の純資産や負債を原則として相続税の評価に直して、その評価した純資産の価額から負債や評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法
併用方式 上記2つを併用する方法

経営者やその同族以外が持つ株式の評価方法

配当還元価額方式 株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を一定の利率(10%)で還元して元本株式の価額を評価する方法

納税猶予の特例

 経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者から親族である後継者が取得した場合、相続によるときは相続税のうち、当該株式の課税価格の80%相当額の納税が猶予されます。また、贈与によるときは、当該株式に対応する贈与税の金額を納税猶予とすることができます。