被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。ただし、相続人が受け取る保険金には非課税枠が設けられています。
500万円×法定相続人の数
※法定相続人の数には、相続を放棄した人も含まれます。
非課税限度額を超える保険金があるときは、その超える部分が課税対象となります。
非課税限度額×その相続人が取得した保険金の合計額/すべての相続人が取得した保険金の合計額
なお、相続人でない人には非課税金額控除の適用はありません。
死亡退職金の非課税限度額や課税価格についても、同様の方法で算出します。




