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- 相続の手続きスケジュール
- 2.死亡届
家族が亡くなったとき、まずしなければならないことは、死亡届の提出です。
期限は死亡後7日以内となっていますが、この届け出をしないと火葬や埋葬の許可がおりないので、通常は死亡当日か翌日には行います。
また、僧侶へのお布施、飲食代、火葬代など、葬儀に関する費用は、のちに相続税を計算する際に相続財産から控除することができるので、すべて記録をとるようにします。
葬儀が済んだら、故人が取引していた銀行などの金融機関に死亡の届けを行います。 金融機関が死亡の事実を知ると、故人の預金口座や貸金庫などすべての取引は停止されます。 相続手続きが終了するまで預金の引出しはできなくなるので、当面の生活資金や葬儀代金の支払いなどで困らないよう、事前の対策が必要です。
口座振替も停止されるので、公共料金の支払方法を変更すると同時に、契約者の名義変更もします。




