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【相続の手続きスケジュール】相続人の確定

 遺産分割をするには、相続人を確定するための戸籍調査が欠かせません。そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍除籍改製原戸籍の謄本が必要です。

 たとえば、遺産分割後に認知された子が現れた場合、遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。そのような事態を避けるためにも、相続人を確定することは重要です。

 まず、被相続人の最後の本籍地で戸籍除籍)謄本をとります。次に、そこに記載された情報をもとに従前の戸籍または除籍、あるいは改製原戸籍の謄本をとります。これを繰り返し、出生まで地道にさかのぼっていきます。

 戸籍除籍の謄本は、本籍地(旧本籍地)の市区町村役場の戸籍係に請求します。遠隔地の場合は郵便で請求することも可能です。

 謄本を取れるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族などで、代理人の場合は委任状が必要になります。