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- 4.相続人の確定
遺産分割をするには、相続人を確定するための戸籍調査が欠かせません。そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本が必要です。
たとえば、遺産分割後に認知された子が現れた場合、遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。そのような事態を避けるためにも、相続人を確定することは重要です。
まず、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本をとります。次に、そこに記載された情報をもとに従前の戸籍または除籍、あるいは改製原戸籍の謄本をとります。これを繰り返し、出生まで地道にさかのぼっていきます。
戸籍や除籍の謄本は、本籍地(旧本籍地)の市区町村役場の戸籍係に請求します。遠隔地の場合は郵便で請求することも可能です。
謄本を取れるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族などで、代理人の場合は委任状が必要になります。




