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- 6.相続の放棄・限定承認
プラスの財産、債務を洗い出したうえで、相続を承認するか放棄するのかを検討します。 これには期間が定められており、相続を知った日から3か月以内となっていますが、調査に時間がかかるなどの事情がある場合には、家庭裁判所に期間の延長を請求することが可能です。
遺産調査の結果、明らかに債務の方が多いときは、相続放棄をすればその承継を免れます。
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払うという方法で、プラスの財産と債務のどちらが多いかわからないときに選択します。ただし、相続人全員の同意が必要となります。
いずれの場合も、3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。




