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【相続の手続きスケジュール】保険の手続き【生命保険】

 生命保険の手続きには、大別すると2種類あります。 一つは被相続人が契約者で被保険者ではない保険契約で、この場合保険契約の権利を相続人が承継することになるので、名義変更などの手続きが必要になります。

もう一つは被相続人が被保険者である保険契約で、保険事故の発生により死亡保険金が支払われます。 死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)です。保険証券で契約内容を確認し、該当する場合はすみやかに保険金の請求手続きをします。

 保険事故が発生したら、まず保険会社に連絡をし、案内に従って受取人が請求手続きをします。

なお、死亡保険金には、契約の形態によって相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかが課税されます。

死亡保険金にかかる税金

契約形態 契約の具体例

課税される税金

契約者

被保険者

受取人
契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ 被相続人
(夫)
被相続人
(夫)
相続税
契約者(保険料負担者)と受取人が同じ 被相続人
(夫)

所得税+住民税
(一時所得。ただし年金形式で受け取る場合は雑所得)

契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の三者が異なる 被相続人
(夫)
贈与税
(年金方式で受け取る場合は年金に対し所得税+住民税も)