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【相続の手続きスケジュール】年金の手続き

 故人が公的年金を受給中だった場合、すみやかに最寄りの社会保険事務所または年金相談センターに年金受給権者死亡届を提出します。

年金は死亡月の分まで支給されますが、故人が受け取るはずだった年金が残っているときは遺族に支払われます。

老齢年金を受給していた人が亡くなると、一定の遺族に対する遺族年金の支給があります。

遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)があります。 また、遺族基礎年金には、寡婦年金または死亡一時金の給付制度があります。

遺族基礎年金の受給資格の有無

a〈受給要件〉

故人は死亡当時、次のいずれかに該当している

  1. 【1】 国民年金に加入中
  2. 【2】 国民年金に以前加入しており、日本在住で60歳以上65歳未満
  3. 【3】 老齢基礎年金を受給中(受給できる)
  4. 【4】 老齢基礎年金の資格期間を満たしている

b〈保険料納付要件〉

上記【1】【2】の場合は、死亡月の前々月までに保険料納付期間(免除期間を含む)が全被保険者の期間の3分の2以上ある、または前々月までの1年間に保険料の未納がない

※【3】【4】の場合は考慮の必要なし

c〈遺族の範囲〉

死亡当時、故人に生計を維持されていた次の遺族がいる

  子* のいる妻または子*

* 子とは、18歳になり最初の3月31日までの間にある子または20歳未満の障害者


 上記 a~c をすべて満たす場合は、遺族基礎年金が支給されます。 一つでも当てはまらない場合は支給できません。

遺族厚生年金の受給資格の有無

a〈受給要件〉

故人は死亡当時、次のいずれかに該当している

  1. 【1】 厚生年金に加入中
  2. 【2】 厚生年金の加入期間中に初診日がある傷病がもとで、初診日から5年以内に死亡
  3. 【3】 1級・2級の生涯厚生年金を受給中(受給できる) *1
  4. 【4】 老齢厚生年金を受給中または資格期間を満たしている

b〈保険料納付要件〉

上記【1】【2】の場合は、遺族基礎年金を同じ保険料納付要件を満たしている

c〈遺族の範囲〉

死亡当時、故人に生計を維持されていた次の遺族がいる

  1. 【第1順位】 妻、子 *2、55歳以上の夫
  2. 【第2順位】 55歳以上の父母
  3. 【第3順位】 孫 *2
  4. 【第4順位】 55歳以上の祖父母

*1 3級の障害厚生年金でも、死亡原因により遺族厚生年金を受給できる場合がある

*2 子および孫の年齢要件は遺族基礎年金と同じ


上記 a~c をすべて満たす場合は、遺族厚生年金が支給されます。 一つでも当てはまらない場合は、受給できません。