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- 10.所得税の申告・納付
被相続人が死亡した場合も、確定申告はもちろん必要となり、相続人が申告や納税をします。
これを準確定申告といい、被相続人の相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から起算して4か月以内に、1月1日から死亡日までの分を、被相続人の死亡時の納税地を管轄する税務署に申告しなければなりません。
この納税額は、被相続人が支払う義務を持つものなので、相続税の計算においては債務となります。 一方、還付金があるときは相続財産に含みます。
なお、被相続人が、1月1日から通常の確定申告の期限となる3月15日までの間に前年分の確定申告をしないまま死亡したときは、その申告も必要になります。 その際、準確定申告と同じ期限までに申告すればよいことになっています。




