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- 11.遺産分割協議

相続人が複数いる場合、遺言書があれば、遺言書どおりに遺産が分割されることになりますが、遺言書がなければ相続人全員で遺産の分割の話し合いをすることになります。
これを遺産分割協議といい、相続人、相続財産の範囲と評価額が確定されていることが前提となります。相続人がひとりでも参加していない場合、協議は無効です。
また、遺産分けを行うには、すべての財産の評価額を決めておかなければなりません。 財産の価額は、分割協議を行う時点での時価とします。
協議は、会合、電話連絡、郵便による書類のやりとりなど、形式は問いませんが、成立には全員の合意が必要となります。