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【相続の手続きスケジュール】遺産の分割方法

 遺産分割に当たり、不動産などの分割しにくい財産も公平に分けることになります。 主な方法は以下の通りです。

分割の方法

  方法 長所 短所
現物分割

個々の財産をそのまま各相続人に分配する

家や通帳、土地など

  • 分かりやすい
  • 財産の現物を残せる
  • 相続分どおりに分配するのはむずかしい
換価分割

財産を売却などし、金銭に換えて各相続人に分配する

家を売却し各相続人に分配

  • 公平な分配が可能になる
  • 売却の手間と費用がかかる
  • 譲渡益に対して所得税と住民税が課される
  • 財産の現物が残らない
代償分割

一部の相続人に財産を与え、ほかの相続人に対して金銭を支払う債務を負わせる

一部の相続人に財産(家)を与え、残りの相続人に対して金銭を支払う(債務)

  • 公平な分配が可能になる
  • 事業用資産や農地などを細分化せず残すことができる
  • 債務を負担する相続人に、その能力がないと実現できない
  • 債務を負う相続人が債務を履行しないリスクがある
共有分割

数人の相続人で、持分を定めて共有する

家を数人の相続人で、持ち分を定めて共有する

  • 公平な分配が可能になる
  • 財産の現物を残すことができる
  • 利用や処分の自由度が低い
  • 共有者に次の相続が起こると、権利関係がさらに複雑になる

 債務については、相続人が相続分に応じて弁済するものなので、法的には分割の対象になりません。 相続人の間で、どのように支払っていくかを厳密に決めておく必要があります。