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- 12.遺産の分割方法
遺産分割に当たり、不動産などの分割しにくい財産も公平に分けることになります。 主な方法は以下の通りです。
| 方法 | 長所 | 短所 | |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 個々の財産をそのまま各相続人に分配する
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| 換価分割 | 財産を売却などし、金銭に換えて各相続人に分配する
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| 代償分割 | 一部の相続人に財産を与え、ほかの相続人に対して金銭を支払う債務を負わせる
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| 共有分割 | 数人の相続人で、持分を定めて共有する
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債務については、相続人が相続分に応じて弁済するものなので、法的には分割の対象になりません。 相続人の間で、どのように支払っていくかを厳密に決めておく必要があります。








