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- 13.遺産分割協議書作成
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。 後のトラブルを避けるという意味もありますが、それ以上に、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更において必要となります。特に書式が定められているものではないので、パソコン、手書きどちらでも問題ありません。
内容としては、相続人がどの財産を取得したかが明確に分かれること、相続人全員の署名押印がなされていることが重要となります。
たとえば、土地、建物を取得した場合、その所在地や種類、面積などを記載します。 預金を取得したのであれば、どの銀行の何支店、預金の種類、金額などを記載します。株式であれば、銘柄、株数などです。 債務についても誰がどの債務を引き継ぐかを記載します。
そして最後に、協議が成立した日を書いて、各相続人が署名(または記名)のうえ押印します。印鑑は必ず実印を使用し、住所は印鑑証明書のとおりに記載します。これで分割協議が適正に成立したことが証明されることになります。




