- HOME
- 相続の手続きスケジュール
- 14.遺産分割協議が成立しない場合
相続人の間で、どうしても遺産分割についての話し合いに折り合いがつかない場合、法律相談を利用することで解決できることもあります。 弁護士会や都道府県、日本司法支援センター(法テラス)が行っている法律相談があります。
それでも話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。 家事調停は非公開で行われ、申立人、相手方、裁判所の調停委員で自由に話し合います。 調停委員は双方の意見を聞いて解決策、調停案を出しながら妥協点を探します。合意が成立すると調停調書が作成されます。
調停が不調に終わったときは、自動的に審判の手続きが開始されます。 こちらも非公開で行われ、家事審判官が事実調査、証拠調べを行います。




