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【相続の手続きスケジュール】相続財産の名義変更【不動産】

 土地・家屋を相続する場合、地方法務局で相続による所有権移転登記をします。

登記は強制ではありませんが、そのままでは売却や担保設定ができない、また、次の相続が発生して権利関係が複雑になるなど、早く済ませておく方が安全です。

 登記の手続きは、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

 また、登記には登録免許税がかかります。 税額は、相続(相続人に対する遺贈を含む)による場合は不動産の価格の1,000分の4、遺贈による場合は1,000分の20です。

相続登記に必要な書類

種類 遺言相続 遺産分割相続 法定相続
申請書等 登記申請書
申請書の写し
相続関係説明図
被相続人 戸籍謄本等
死亡

出生から死亡

出生から死亡
住民票または戸籍謄本等
相続人 戸籍謄本等
不動産相続人

全員

全員
住民票
不動産相続人

不動産相続人

全員
印鑑証明書
その他 遺言書
遺産分割協議書
固定資産評価証明書
司法書士への委任状

◎ : 常に必要 ○ : 場合により必要 - : 必要なし

相続の形態などにより他の申請や書類が必要になることがあります。