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【相続の手続きスケジュール】相続財産の名義変更【預貯金や株式、その他の財産】

 銀行などの金融機関においては、預貯金口座などの名義人が死亡すると、取引がすべて停止され、相続手続きを済ませるまで預金が引き出せなくなります。 預金や債権などの承継者が確定したら、すみやかに相続の手続きをしましょう。

 株式を取得した場合は、名義書換の手続きが必要になります。 名義書換をしないままだと、配当金の受取りなど、株主としての権利を行使できなくなるので、早めに行いましょう。

自動車については、移転登録の手続きが必要です。新しい所有者の所在地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局などで早めに(法律上は15日以内)手続きしましょう。

いろいろな財産の相続手続き

遺産の種類 手続き内容 手続き先 必要書類 費用
預金・貯金 名義変更または解約 預貯金先
  • 依頼所(所定のもの)
  • 通帳、証書、各種カードなど
  • 除籍謄本(被相続人)
  • 戸籍謄本(相続人)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続形態により、遺産分割協議書、遺言書など
なし
株式 名義書換 株主名簿管理人(信託銀行など)
または預託証券会社
  • 株式名義書換請求書および株主票(所定のもの)
  • 株券(発行されていない場合は不要)

協議分割の場合と遺産分割または遺贈の場合とでは、必要書類が違います。

なし
(ただし、証券会社を通じて手続きを行う場合は、手数料が必要となる)

普通自動車 移転登録 運輸支局または検査登録事務所
  • 移転登録申請書
  • 自動車検査証
  • 自動車検査証記入申請書
  • 除籍謄本(被相続人)
  • 相続形態により、遺産分割協議書、遺言書など
  • 相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙500円)
  • 自動車税申告書
一車両につき500円(印紙)
電話加入権 名義変更 NTT
  • 電話加入権等承継届出書
  • 除籍謄本(被相続人)
  • 戸籍謄本(相続人)
  • 遺言による承継の場合は遺言書
なし
ゴルフ会員権 名義書換 ゴルフ場
  • 名義書換依頼書(所定のもの)
  • 除籍謄本(被相続人)
  • 相続人の同意書または遺産分割協議書
  • 新名義人の印鑑証明書  など
名義書換料が必要な場合有り
生命保険契約、損害保険契約 契約事項変更 保険会社
  • 保険会社所定の変更請求書、保険証券など
なし
借地権、借家権 名義変更 地主、家主
  • 権利を継承した旨を通知し、契約書の名義を変更してもらう
なし
貸金債権 相続通知など 債務者
  • 金銭消費貸借契約書の訂正、または債務確認証をとる
なし
売掛金債権 相続通知など 債務者
  • 債権(残高)確認をとる
なし
裁判上の損害賠償請求権 訴訟受継の申立 裁判所
  • 戸籍謄本(相続人)
  • 訴訟受継の申立書
なし
特許権・実用新案権・意匠権・商標権 相続による移転登録申請 特許庁登録課
  • 移転登録申請書
  • 戸籍謄本(相続人)
  • 除籍謄本(被相続人)
一件につき3,000円
退職金 死亡退職金支払請求 会社
  • 戸籍謄本(相続人)
  • 除籍謄本(被相続人)
  • 退職金領収書
なし
動産(家具什器・書画・骨とう・貴金属) 占有の確保 なし なし なし