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【遺言書の書き方】公正証書遺言

 公証人によって作成される遺言のことです。費用と多少の手間はかかりますが、不備がなく、もっとも確実で安全な方法です。
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が文章化し、法的に整えられた遺言を作成します。

 まず公証役場に出向いて依頼、打ち合わせを行います。数回の打ち合わせで遺言の文案をつめていき、決められた遺言当日に証人とともに公証役場へ出向いて遺言書を作成します。証人は遺言者の知人など、自身で選びますが、弁護士などの専門家に依頼することもできます。原本が公証役場で保管され、正本が遺言者に交付されます。手数料は、遺言の相続財産の金額によって異なります。

公正証書遺言作成に要する費用

相続財産の価額 公証人の手数料 遺言手数料
~100万円まで 5,000円 相続財産が1億円未満の場合、相続人の数にかかわらず11,000円
~200万円まで 7,000円
~500万円まで 11,000円
~1,000万円まで 17,000円
~3,000万円まで 23,000円
~5,000万円まで 29,000円
~1億円まで 43,000円
~3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
~10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算

※公証人の手数料は、相続人ごとにかかる金額

例:2人の相続人の相続額をそれぞれ4,000万円、2,000万円とする遺言の場合は63,000円となる。

その他の費用

種類 区分 金額
遺言を取り消す証書の作成手数料 11,000円
(財産の価額に応じた手数料額の半額が11,000円を下回るときはその額)
役場外執務 病床執務手数料 通常の2分の1を加算
日当 1日2万円(4時間以内1万円)
旅費 実費
証書の用紙代 証書(原本)が4枚を超える場合 超過1枚ごとに250円
正本・謄本の交付 1枚につき250円