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【遺言書の書き方】自筆証書遺言

 遺言者本人が全文を自筆で書く遺言のことです。費用がほとんどかからず、手軽に作成できるのが最大のメリットです。ただし、法的に有効なものにするために、注意する点があります。また、自分で保管するため、偽造・変造などの恐れがあります。

  長所 短所
公正証書遺言
  • 形式不備等で無効になる恐れがない
  • 紛失・偽造・隠匿の心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 読み書きがむずかしい状態でもできる
  • 内容を秘密にできない
  • 作成に手間がかかり、手数料などの費用もかかる
  • 証人2人以上の立会が必要

自筆証書遺言

  • 自分で簡単に作成できる
  • いつでも自由に書くことができ、気軽に書き直せる
  • 内容を秘密にできる
  • 費用がほとんどかからない
  • 形式不備等により無効になる可能性がある
  • 紛失・偽造・隠匿の恐れがある
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 保管場所により発見されない恐れがある