- 相続分の指定(法律で定められている相続割合の変更)
- 遺産分割方法の指定(財産の何を誰に相続させるかを指定)
- 遺産分割の禁止(相続開始から5年を超えない期間内、遺産分割の禁止)
- 共同相続人間の担保責任の減免・加重(相続人が取得した財産が回収不能となったとき、他の相続人にその分を負担してもらうこと)
- 遺言執行者の指定(遺言を確実に実行するため弁護士や信頼できる知人などに指定)
- 遺留分減殺方法の指定(遺留分の侵害を主張された場合、どの財産から支払をするのか、その順番と割合を指定)
- 特別受益の持戻しの免除(遺贈や生前贈与などで受け取った財産を遺産分割に組み込まなくて良いとする)
- 相続人の廃除(財産をあげたくない人を相続人から廃除)
- 祭祀承継者の指定
- 負担付贈与(条件をつけ一定の義務を負わせて財産を与える)
- 寄付行為
- 信託の設定(信頼できる者に財産を移転し、管理・処分してもらう)
- 子の認知
- 後見人、後見監督人の指定(未成年の子の面倒や財産管理を任せる人、さらにそれを監督する人を指定)
印は、遺言によらなければ行うことができない。




