自筆証書遺言を書く際には、以下のことを必ず守ります。いずれか一つでも守られていない場合は、遺言書は無効となってしまいます。
- 全文を自筆で書く
- 作成の正確な日付を書く
- 氏名を自筆で署名
- 印鑑を押印する

- 【1】表題は「遺言書」とします。
- 【2】相続させたい人について書くときは、続柄・氏名・生年月日などを入れて特定できるようにします。相続人以外の場合は、住所も書いておくとよいでしょう。
- 【3】法定相続人に対しては「相続させる」、法定相続人以外には「遺贈する」という言葉を使用します。
- 【4】預貯金は銀行名、支店名、口座番号などを記載し、特定できるようにします(残高は記載しなくてもよい)。また、不動産については権利証または登記簿謄本のとおりに記載します。

- 【5】財産の記載もれをなくすため、この一文は必ず入れておきましょう。
- 【6】手続きを円滑にするため、遺言執行者を指定します。「誰か」を特定できるようにしておきましょう。
- 【7】付言事項としてメッセージを入れておくとよいでしょう。遺言者の意思を表すことにもなります。
- 【8】作成した正確な日付を書きます。
- 【9】署名します。
- 【10】押印します。
書き間違えた場合には、以下の方法で訂正します。1から4のいずれか一つでも欠けていると無効になってしまうので注意が必要です。ややこしさを避けるためにも、できる限り新しく書き直しする方がよいでしょう。
- 訂正部分を二重線で消す
- 正しい文字をその脇に書く
- 署名の際使用した印鑑で、訂正箇所に押印
- 遺言書の余白(訂正箇所の横など)に「どこをどのように訂正したか」を書き、署名する
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保管する際は、引出や金庫など、もしもの時に発見されやすい場所に保管しておきましょう。すぐに見つかる場所では変造や隠匿の心配がありますが、誰にもわからないところにしまい込んで発見されないのでは意味がありません。確実に発見してもらうために、遺言執行者や弁護士などに保管を依頼することもできます。




