よくあるケースにおける遺言書の書き方をご紹介します。前出の遺言書例を参考にアレンジしてみてください。
兄弟の中でも、長年面倒をみてくれた子供に財産を相続させたいというような場合は、兄弟の仲が悪くなくても、遺言を書いておく方がよいでしょう。
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1. 遺言者は遺言者の有する以下の不動産、預貯金等を含む一切の財産を、遺言者の長男田中一郎(1985年1月1日生)に相続させる。
- (1) 土地・・・・
- (2) 建物・・・・
- (3) 遺言者名義の預貯金
相続人が多い場合、争いが起こることは必至と言っても過言ではありません。本来は、相続人全員で話し合っておくのが最善です。
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遺言者は、遺言者の遺産の分割協議において、次の通り分割の方法を指定する。
1. 次の土地は、長男田中一郎(1985年1月1日生)に相続させる。
- (1) 土地・・・・
2. 次の預貯金および株式、債権を含む全ての金融財産は、
次男田中二郎、三男田中三郎、長女田中幸子、次女田中京子に各4分の1の割合で相続させる。
- (1) プラザ銀行・・・・
お互いに相手に全財産を残したいと思っていても相続人は配偶者だけではありません。子供がいない場合、遺言者がないと、配偶者の両親など相続人間で遺産分割協議が必要となります。他の相続人が遺産はいらないと言っても、遺産分割協議書に実印の押印、印鑑証明書が必要です。煩雑さを避けるためにも、遺言書は非常に有効です。
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1. 遺言者は、遺言者の有する以下の不動産、預貯金を含む一切の財産を、遺言者の妻田中佳子(1960年8月1日生)に相続させる。
- (1) 遺言者名義の家屋・・・・
法定相続人以外に財産を譲るときは「遺贈する」という表現を使います。
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1. 遺言者は、遺言者の有する以下の財産を、山本香(1970年3月1日生)に遺贈する。
- (1) 土地・・・・
- (2) 建物・・・・
相続人がいない場合、財産は国のものとなり、国庫に帰属します。特別縁故者は財産の分与を受けられますが、特別縁故者にあたるかどうかは家庭裁判所が判断します。また、その手続きは、特別縁故者自身が行うことになります。確実に財産を譲りたい相手がいるのなら、遺言書を作成しましょう。
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1. 遺言者 田中太郎には、配偶者、子、親、祖父母、兄弟など相続人となる者が一人もいないため、遺言者の死後、次の財産を川口遥(1965年12月1日生)に遺贈する。
- プラザ銀行・・・・
入籍していないことで、法定相続人には含まれないことになり、長い間生活を共にしていたとしても財産を全くもらえないということになりかねません。大切な相手のために、遺言書を作成しておきましょう。
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1. 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、森田彩(1960年9月1日生)に遺贈する。
子やその他の相続人がいなく、介護が必要な家族がいる、ペットの世話をしてもらいたいなど、財産を残すだけでは役に立たない場合は、面倒をみるという条件をつけて、第三者に遺贈をすると良いでしょう。これを負担付遺贈といいます。受遺者は、その条件に従う義務を負うことになります。
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1. 遺言者は、山本香(1970年3月1日生)に現金300万円を遺贈する。ただし、遺言者の愛犬コタロウ(チワワ、雄5歳)の世話をし、コタロウの死後は手厚く葬ること。
外国人も日本の法律に則って遺言書を作成することができます。言語は日本語でも外国語でも問題ありません。ただし、遺産相続に関しては、日本の民法ではなく、被相続人の国の法律によることになります。その国の相続関係の規定について確認しておくことが重要です。
※遺言書の書き方は、上記にご紹介してきたものと変わりありません。
いずれの場合も、遺言内容について他の相続人などが理解してくれるような一言を付言事項として付け加えておくとよいでしょう。また、相続に直接関わってこないようなことでも、遺言者の意志を表すものとして、家族へメッセージを入れておくとよいでしょう。家族へ思いが伝わる自分らしい遺言書を作ってみてください。




